ウーバーイーツの紹介料と103万円の壁
学生です。親の扶養内(103万円以下)縛りでのアルバイトを続けています。
ウーバーイーツでの配達業は個人事業主扱いとのことですが、紹介料の扱いがわかりません。
今年度、私は
・ウーバーイーツ以外で97万円ほどの収入
・ウーバーイーツで2.5万円ほどの収入
・ウーバーイーツ紹介料で4.5万円ほどの収入(そしてそのうち、5000円を紹介料として自分の元に、4万円を被紹介者に渡しました)
の収入を得ました。これ以上増えることはありません。
年末ということで、これらを足し合わせた所、104万円になってしまっており、慌てて色々と個人的に調べました。
すると、ウーバーイーツの紹介料の扱いがやや複雑であることが分かりましたが、具体的にどのような扱いになっているのかが、いまいち理解できませんでした。
そのあたりについて、教えて頂きたいです。また私のケースですと103万の壁を超えたことになってしまうことになるのでしょうか?
合わせて教えて頂きたいです。
税理士の回答

酒屋就一
「ウーバーイーツ以外の97万円」がアルバイト等の給与収入ということでしたら、給与所得控除65万円がうけられ、給与所得は32万円ということになります。
被紹介者に渡した4万円は経費にできると思われますので、ウーバーイーツからの所得は2.5万+4.5万-4万=3万となります。
給与所得32万+雑所得3万=35万円となり、これが38万円以下ですので、親御さんの扶養に入ることができると考えます。
本投稿は、2019年11月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。