扶養控除等申告書の子供(大学生)の収入に関して
主人の扶養に入っている大学生の子供の
バイト収入が103万をこえるようで、
そうなると
扶養からは外れるとネット等で見ました。
その場合、今回の扶養控除等申告書には
子供の名前は記入せずでいいのでしょうか?
あと、手続き等なにか
やらないといけないことはありますでしょうか?
あまりよくわかっておらず、
お手数ですが教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.年収が103万円(所得金額では38万円)を超えますと、親の扶養から外れることになります。扶養控除等申告書のB控除対象扶養親族には記入しないことになります。
2.息子さんは、勤務先で年末調整をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
子供は大学4回生で奨学金も使わせていただいており、
就職活動中ではあります。
就職が決まればどちらにせよ
扶養から外れる手続きをするとは思うのですが、
それもまだいつになるかわからない現状です。
今はとりあえず
バイト先に年末調整させていただければ
よいのでしょうか。
その上で
奨学金に関して なにか影響や手続き等は
ありますでしょうか?
主人の会社に手続き等お願いしないと
いけないことなどありますでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。
お答えいただければ幸いです。

1.息子さんの年収が103万円を超えて年末調整をされても奨学金への影響はないとは思いますが、念のため日本学生支援機構へ確認をされておくとよいと思います。
2.ご主人の会社では、年末調整の時の書類に扶養を外して記載するだけになると思います。
大変参考になりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月16日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。