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扶養内で学生のバイト給与収入と個人事業収入について

現在、大学生でアルバイトをしていて、アルバイトとは別に副業をしていますが、個人事業主にはなっていません。そのため、経費という概念が現在はありません。

しかし、アルバイトの収入が現在の計算予測では年末頃に103万を超えてしまい、扶養家族から外れてしまいそうです。

そのため、個人事業主申請を行って、アルバイト収入を100万に抑えて、残りは個人事業主としての収入にしようと思っています。(個人事業主では青色申告ができればいいなと思っています)

仮に以下ような条件の場合、計算として扶養は外れないと思っています。
これは合っているのでしょうか。

【例】
バイト給与所得:103万
雑所得:20万、経費:20万

給与所得103万 - 基礎控除38万 - 給与控除65万 = 0
雑所得20万 - 経費20万 = 0

結果として、103万以内に収まっているので、扶養から外れない。

何卒よろしくおねがいします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
ご質問者のご認識で良いと考えます。

本投稿は、2019年11月17日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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