税理士ドットコム - [扶養控除]雑所得のある学生の扶養について - 所得金額が38万円以上になりますので、扶養家族か...
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雑所得のある学生の扶養について

大学生です。
今年雑所得で56万円、アルバイトの給料が8万円です。
親の扶養から外れますか?
確定申告の際に勤労学生控除を申請したいと思っています。

税理士の回答

所得金額が38万円以上になりますので、扶養家族からは外れます。
勤労学生控除を受けられましたら、相談者様の所得税は発生しません。(確定申告は必要です)
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月18日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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