[扶養控除]謝金の源泉徴収の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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謝金の源泉徴収の扱いについて

研究協力をし、謝金をいただきました。
103万以内に収めるようにしているのですが、謝金は扶養に関係するのでしょうか。

税理士の回答

研究協力の謝金は、雑所得に該当します。

103万円というのは、アルバイトなどの給与収入のことです。
給与による収入は、その収入金額から給与所得控除額を控除して、所得金額を計算します。給与収入が103万円の場合は、給与所得控除額65万円を控除して、給与所得はは38万円となります。
この所得金額から38万円を控除しますと残額が0円となりますので、103万円までは扶養に入れるといわれます。
すなわち、所得の金額が38万円を超えると扶養に入れなくなります。

雑所得の金額は、収入(謝金)の金額から、必要経費(消耗品費など)を控除した金額です。この雑所得の金額が38万円を超えますと、確定申告が必要となり、親御さんの扶養を外れることになります。

また、アルバイトなどによる所得(給与所得が)ある場合には、雑所得の金額が20万円を超えますと、確定申告が必要となり、親御さんの扶養を外れることになります。

詳細な返答、誠にありがとうございます!
アルバイトをしている場合、
アルバイトによる給与103万+雑所得20万まで良いということでしょうか?

はい、そうなります。

ただし、住民税は申告が必要となります。
申告により、住民税を下記の金額納付する事になります。

均等割:5000円
所得割:{(103万円ー65万円)+20万円ー33万円 }×10%=25,000円
合計:30,000円

詳しく大変ありがとうございます!!
助かりました、、!!!

本投稿は、2019年11月22日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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