業務委託とパートの掛け持ちの際の税金、扶養について
調べても全くわからないので相談させてください。
今パートを掛け持ちしていますが、来年からペットシッターのお仕事を業務委託と言う形で始めます。
パートで月8万ほど稼ぐと、業務委託の方でいくらまでなら旦那の扶養を外れずに済みますか?
今まで、パートのみで130万以内でやっていて、年に2.3万の税金を払っていました。
パートと業務委託も、足して130万以内なら、今までくらいの税金で済むのでしょうか?
業務委託といっても、人に雇われている感じで、月々給料をもらうので、必要経費などはないと思います。
分からなすぎて見当違いの質問だったらすみません。
分かりやすく、「その場合はいくらまで稼げます。」と教えていただけたらものすごくありがたいです!
税理士の回答

業務委託の収入が雇用契約になるのであれば、給与所得になります。その場合は、今年の給与収入の合計額が103万円を超えますと税金の納付がでます。そして、ご主人の扶養から外れます。年収が130万円の場合の税金の計算は、以下の様になります。
1.所得税
収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
2.住民税
65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%(定率)=32,000円
素早い返信ありがとうございます!
103万を超えると扶養を外れるとのことですが、
パートのみですと、130万以下なら税金は払うけど、扶養は外れないですよね??
パートと業務委託合わせると、103以上130万以下でも扶養外れて莫大な税金がかかるということでしょうか??
本当に無知で申し訳ありませんが、また返信いただけたら嬉しいです!

1.パート(給与所得)のみの場合は、年収が103万円を超えますと、所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、年収が130万円以下であれば、ご主人は配収者特別控除38万円を受けられます。
2.年収が130万円未満(交通費を含む)であれば、ご主人の社会保険の扶養に入ります。
3.年収103万円超130万円以下であれば、上記の130万円の場合の年税額45,500円(所得税13,500円、住民税32,000円)以下になります。
業務委託と言っても、給与所得ということになるので、パートと掛け持ちであっても、今までと変わらないということですよね?!
分かりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月22日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。