老親扶養控除
現在、両親と同居しております。
父86歳、母83歳です。共に国民年金が年50万ほどです。
母は私の扶養に入れていますが
父の方にガレージ収入年80万がある為、扶養には入れていませんでしたが、
老親として扶養にできますか?
税理士の回答

お父さんの不動産収入80万円ということですが、必要経費を差し引いた所得が38万円以下であれば控除対象扶養親族になります。
本投稿は、2019年11月23日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。