確定申告による還付金について。
私は大学生であり、扶養を外れてはいけないということで、扶養限度内である年収103万円に抑えています。
今年はおよそ102万円を稼ぎました。
しかし、所得税を1万円程度会社の方から引かれていました。
(3つのバイトを掛け持ちしていますが所得税が引かれているのは1社のみです)
確定申告をすれば還付金として帰ってくることはインターネットの情報を見ていて十分にわかったのですが、還付申請をすることによって年収が103万円を少し超えてしまいます。
これだと扶養を外れてしまい親の税率が上がってしまうので還付申請はしない方が良いでしょうか?
それとも所得税分も年収に含まれてしまい扶養限度額を超えてしまうのでしょうか?
税理士の回答

相談者様
一般的には所得税が引かれる前の金額で判断します。
相談者様の場合も超えてるのではないかと思われます

扶養親族の判定基準である所得金額は所得税等の税金を控除する前の金額をいいます。給与所得の場合には税金を差し引く前の収入金額で合計103万円以下であることが必要です。
これは確定申告をするかしないかに関わらず、3か所の給与収入の合計額で判定しますのでご注意ください。
本投稿は、2019年11月30日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。