所得税天引きのアルバイトと扶養
所得税が天引きされているアルバイトとされていないアルバイトを掛け持ちしている学生です。
親の扶養控除に関連する収入は所得税を天引きされているアルバイトの収入も含まれるのでしょうか?
また、含まれるのか含まれないのかが確定申告によって変化するのかも教えていただきたいです。
無知と散文で申し訳ありませんが御回答頂ければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
親が扶養親族を利用するためには。年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、必要です。給与のみの場合は給与収入が103万円以下となります。質問者さんの所得税を引かれていないアルバイト収入というのは、そもそも給与収入に該当するものなのでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「扶養親族」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

中島吉央
上記、「扶養親族」ではなく「扶養控除」に訂正です。
所得税を引かれていないアルバイトは給与収入です。

中島吉央
であれば、2つとも給与収入であれば、2つ合わした収入が103万円以下ならば、親は扶養控除を利用できます。
本投稿は、2019年12月06日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。