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海外預金の利子所得と扶養の関係について

今月海外生活を辞め日本に帰国しました。

海外の銀行口座に定期預金があり、その利子が毎年100万円程支払われる予定です。

現在は無職で両親、姉夫婦と同居をしています。

姉の扶養に入りたいと思い、来年からは給与所得が年100万円程の仕事をする予定です。

このような現状で、姉の扶養に入ることは出来ますか?

また、扶養に入れない場合はどのような方法が最良でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外預金口座の利子は、総合課税の利子所得となり、利子所得が100万円ということになりますと、お姉さまの扶養親族にはなれません。
対策としましては、海外口座を解約し、日本の銀行口座で運用すれば、源泉分離課税となり、利息は扶養親族の判定に使われる合計所得金額には入りませんが、一方、日本の定期預金の利息はゼロに近いので、国外ほどの運用益は得られなくなるのではないかと思います。

早速の回答ありがとうございます。

扶養になることは諦め、海外預金は保持し続けようと思います。

確定申告の際、外貨建ての利子を日本円に換算する必要がありますが、いつ(利子が支払われた日?)どのレートを使用すればいいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

利息が支払われた日の仲値で換算することになります。
以下、所得税法基本通達をご覧ください。

(外貨建取引の円換算)
57の3―2 法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm

本投稿は、2019年12月16日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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