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同居ではない、仕事をしない24歳の息子とアルバイトの嫁夫婦は扶養にできますか

無職24歳の息子と18歳の女性の間に子どもができ、3月に出産、婚姻届けを提出。
定職に就くという息子と嫁と生まれた孫は別居することに。
嫁は出産後7月からコンビニ店でアルバイトを始め月収は平均4~5万。
息子は日雇いの仕事を時々しても2019年1月から12月31日までの収入は20万円未満。
0歳児の孫がいることですし、息子達家族が住まう賃貸住宅の家賃105000円/月 、光熱費、生活費15万~20万を毎月私が払ってきてしまいました。
24歳息子と18歳嫁は私の扶養となりますか。

税理士の回答

嫁、息子、孫は、扶養親族にできます。孫は16歳未満なので控除対象扶養親族にはなりませんけど、扶養親族です。孫は、扶養控除額のない扶養親族です。

嫁の収入は、7月以降としても月4~5万円、息子は年20万円未満なので月当たり2万円未満。
これに対し、「私」が負担しているのは、家賃105,000円や光熱費生活費15~20万円と圧倒的に多い状態です。

扶養親族は、所得38万円以下の条件がありますが、嫁、息子、孫共に38万円を超える所得ではありませんし、「私」が生活費の大部分を負担していることから生計を一といえますので、条件を満たしています。

あなたが国民健康保険ではなく、被用者保険の健康保険なら、健康保険上も扶養にできるでしょう。

本投稿は、2019年12月18日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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