学生でウーバーイーツとバイトの掛け持ちをしていて103万を不本意な特別報酬で超えてしまいました
ウーバーイーツの1ヶ月以内に規定回数配達したら報酬があるみたいなやつで5000円を貰いました。しかし、僕はそれを計算に入れていなくてバイト(101万)とウーバーイーツ(2万)合わせて103万2000円と少しだけ超えてしまいました。この特別報酬は所得に入るのでしょうか?
仮に所得だったとして特別報酬の5000円は紹介してくれた友達に支払うお金として友達の口座にちゃんと支払いえば経費として扱われ103万の壁を回避できますか?
税理士の回答

酒屋就一
特別報酬は所得に入ると考えます。
ご友人への紹介料として支出する方法は、特に問題ないと思われます。
早く返信していただきありがとうございます!
1人でめっちゃ焦っていろんなサイトみて悩んでました。
では確定申告の際に経費として記入して提出を行えば問題なく103万以内で処理されるという解釈で問題ないですか?

1.Uber Eatsでの所得は、雑所得になります。他に給与所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額101万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額36万円
(2)雑所得
収入金額2.5万円-経費0.5万円=雑所得2万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額38万円
2.5,000円については、紹介料として友人の口座に振込めば、経費になると思います。
3.相談者様の場合は、合計所得金額で38万円以下になりますので確定申告は不要になり、親の扶養内になります。しかし、住民税の申告(所得金額が35万円を超える)必要になると思います。

酒屋就一
そうですね、雑所得の場合は「収入金額(売上)」と「所得(利益)」を記入しますので、経費を引いた金額を雑所得として申告することとなります
わかりやすくありがとうございました!
ちなみに個人の所得がどのようにして国に知られてるのが分からなくて紹介料として振込を行い経費にした際にどこかに報告しないと僕の所得として処理されちゃうのかなとか思うんですけど振込をちゃんとして控えが有ればどこにも報告しなくても扶養を外れることはないということで間違いないですか?

相談者様のご理解の通りになります。
ちなみになんですけど振込は普通にATMなどで振込ってとこから友達の口座に振り込めばいいのですよね?それとも銀行窓口で特別な方法じゃなきゃ紹介料扱いにならないでしょうか?何度もすみません。お金の流れに詳しくなくて

銀行窓口でなくてもATMで振込まれて、振込控を保存しておけば問題ないと思います。
何度も返事いただき本当にありがとうございました!これで不安なく僕の新年迎えられます!
ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月31日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。