専門学生、海外ワーホリ税金について
私は、19歳の専門学校1年生です。今年の3月から、学校を休学してオーストラリアにワーキングホリデーに行きます。3ヶ月は語学学校に通い、半年は有給ホテルインターンシップをします。その時、ホテルインターンシップで稼いだお金は、日本の税金の対象になるか気になっています。日本にいるときは、アルバイトで103万を超えないようにしていますが、オーストラリアのインターンシップの給料も103万の中に含まれるでしょうか?私は母子家庭で奨学金を受けています。留学から帰ってきたら、また専門学校に通います。もし103万を超えてしまったら、留学から帰ってきた次の年、奨学金を受けながら学校に通うことが出来なくなるのかどうなりますか?教えて頂けるとありがたいです。
税理士の回答

安島秀樹
ワーキングホリデイの人は滞在期間1年以内のビザだと思うので、ふつうは、日本の税法では、居住者になって、日本に住んでいるのと同じ扱いになると思います。オーストラリアで稼いだお金も103万円のカウントに入ると思います。ただオーストラリアでもワーキングホリデイの人は源泉されるようですし、日本でオーストラリアの所得を申告しなくてもとくに問題はないと思います。奨学金の問題もあるようですし、そうしたらどうですか。
本投稿は、2020年01月03日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。