税理士ドットコム - [扶養控除]令和2年から適用される税制改正での父親の税扶養適用可否 - 所得が雑所得だけで、その所得金額が48万円以下で...
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令和2年から適用される税制改正での父親の税扶養適用可否

令和2年からは父親を扶養対象とできるか伺いたくおもいます。

令和2年から適用される税制改正により、被扶養者の合計所得金額の上限が38万から48万に引き上げられる、と伺いました。

現在父親は62歳で定年退職後、障害年金とは別に個人年金※を受領しております。その他に所得はありません。

※年間80万程度、必要経費が35万程のため、雑所得としては45万程

この場合令和2年からは父親を税の扶養対象とできると考えればよろしいでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

障害者年金は、非課税になります。個人年金は、収入金額ー必要経費=雑所得の金額になります。
所得金額が48万円以下であれば、税金の扶養親族に該当します。

本投稿は、2020年01月04日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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