国民年金の手続きについて
私は学生で個人事業主として2019年ネットで所得を得ていました。
2019年の年収が130万を超えており、それを親に伝えていなかった為、遡って扶養を、外れることとなりました。
家庭内で話し合った結果、2020年は1月からネット事業をやめてもう一度親の扶養に入ることとなります。
その際国民年金の支払いはどのようにしたらいいのでしょうか。
税理士の回答

このご質問は税理士の専門外ですので、詳しくは日本年金機構に確認していただきたいのですが、あなたは国民年金の学生納付特例制度は受けられていませんか。
この制度の所得制限は、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
となっていますので、特例制度から外れることはないと思います。
場違いの質問に回答いただきありがとうございます。大変申し訳ないのですがもう1つ質問です。
学生納付特例制度は受けていると思いますが、所得が240万なので、この制度は使えないということでしょうか?

所得制限が156万円ですので、240万円あれば学生納付特例制度は使えず、国民年金の納付義務が生じると思います。
一度、日本年金機構か最寄りの社会保険事務所でご確認ください。
本投稿は、2020年01月19日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。