税理士ドットコム -  前年度に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなかった場合について - > 前年度の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4.  前年度に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなかった場合について

 前年度に給与所得者の扶養控除等申告書を提出していなかった場合について

前年度の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないと年末調整はされずに今年の給料の所得税が高くなると思うのですが、今年の年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整を受けたときは、高く払っていた所得税は還付されるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

前年度の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないと年末調整はされずに今年の給料の所得税が高くなると思うのですが、今年の年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して年末調整を受けたときは、高く払っていた所得税は還付されるのでしょうか?




まず、
前年度の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない
これにより、26年は源泉徴収について乙欄適用とされています。

この場合、26年については年末調整の対象外となっています。

次に、
今年の年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
この届け出は、27年に対するものです。
これにより、27年は甲欄適用として、年末調整の対象者となります。

以上のように、ご質問の内容だけでは、26年は年末調整の対象外です。

なぜ提出されなかったのか分かりませんが、一度会社とご相談ください。

では、参考までに。

返信ありがとうございます。
一度会社と相談してみますが、おそらくは自分で確定申告しないといけなくなるとおもうのですが
確定申告する際には何の書類が必要になるのでしょうか?

本投稿は、2014年12月13日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226