扶養控除
扶養控除について
私は妻、大学生の娘、小学生の息子の四人家族で娘はアルバイトをしていて去年の娘の年収が170万くらいでした。
なので扶養から外れるわけですが、なにか手続きでしなければならないことはありますか?例えば保険も扶養の保険から外れるわけですので国民保険というかたちになるとおもいます。その手続き等、
また扶養から外れることによって税金はどのくらいあがりますか?
他府県に進学しており住民票は写してないのですがこの際移したほうがよろしいのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①まず、ご主人の年末調整で扶養控除を外していなければ、再年末調整か確定申告を行うことで扶養控除を外す必要があります。
再年末調整はご主人の勤務先、確定申告は所轄税務署で手続きを行います。
②併せて、ご主人の勤務先で社会保険の被扶養者を外す手続きが必要になります。
③社会保険の被扶養者から外れることで管轄市役所において国民健康保険への加入手続きが必要になります。
④扶養控除が外れることで増える税金は、所得税はご主人の税率✖️38万(娘さんが特定扶養者であれば63万円)、住民税は控除額の10%です。
⑤住民票を異動させるかどうかは特に必要はないと思います。
本投稿は、2020年01月22日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。