税理士ドットコム - [扶養控除]学生が年間150万を超えた場合は? - 相談者様の給与収入は、あわせて154万円になります...
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学生が年間150万を超えた場合は?

学生で、親の扶養に入っていますがアルバイトをかけ持ちしていて150万超えてしまいました。本業が銀行振込で102万程でもうひとつは個人経営なので手渡し52万です……。
この場合私が支払う税金はどのくらいになるのでしょうか?負担軽減をする方法教えてください!

税理士の回答

相談者様の給与収入は、あわせて154万円になりますので、所得金額、税金の計算は以下の様になります。
収入金額154万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額89万円
1.所得税
89万円-基礎控除額38万円=課税所得金額51万円
51万円x5%=25,500円(年税額)
2.住民税
89万円-基礎控除額33万円=課税所得金額56万円
56万円x10%(定率)=56,000円(年税額)
相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられて所得税は非課税になりますが、130万円を超えますと負担を軽減することができなくなります。また、今後の年収の見込み額が130万円を超えることになれば、親の社会保険の扶養からも外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。

回答ありがとうございます!
その場合2つ合わせて81500円を税務署に支払うということでしょうか??

所得税25,500円については、税務署に支払うことになりますが、住民税56,000円は、お住まいの市区町村に支払うことになります。、

本投稿は、2020年01月27日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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