市・県民税において扶養親族の重複の指摘。息子を夫と私どちらの扶養親族に?
一人息子は高校2年生で、夫は公務員、私は不動産賃貸業をしています。昨年度の所得税の確定申告で、息子が<その他扶養>の対象年齢なので38万円扶養控除をし、私は課税所得金額179万円で申告しました。
昨日、市役所から、夫も扶養控除を受けていたので重複しているからどちらかに決めて回答するようにという内容の通知がありました。夫は扶養手当を支給されていて扶養控除33万円、課税所得金額389万円です。
どちらでもよいということなら、どちらにすれば、修正申告で納める金額を低くすることができるでしょうか。
(地方税法施行令によると、決められないときは総所得金額等が最も大きいものの 扶養親族とすると書かれていますが、退職所得があるので総所得は私のほうが大き いのですが。)
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。扶養手当が支給されているのなら旦那様にしたほうがよいかと存じます。
旦那様の扶養に入れて、社会保険等も加入しているほうが賢明かとは存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答ありがとうございます。扶養手当と扶養控除を受ける人は同じ人でなくてもよいと認識していました。節税の観点からはどうですか? どちらが扶養控除を受けるかによって、所得税・住民税の追納の金額が違ってくると思います。私が扶養控除を抜くと、所得税率が5%から10%に上がりますが、夫が扶養控除を抜いても所得税率20%は変わりません。それぞれの場合、所得税・住民税がいくら追納になるのか教えていただけるとありがたいです。

こんにちは、回答申し上げます税金の計算は全部の所得控除を踏まえたうえでしか計算できないのでここでは控えさせていただきます。
しかし、税率自体が旦那様のほうが高いので当然旦那様のほうが追納も多いかと存じます。
一度、国税庁のURLにて所得税の確定申告作成コーナーにて前年度の源泉徴収票を元に入力してみることをお勧めいたします。
。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年08月20日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。