本年会社員の妻が扶養内で業務委託の仕事をするには
自分で調べてもいまいちよくわからないので質問させてください。
会社員の夫(年収800~1000万)の妻です。
扶養内でバイトをはじめようと、家事代行やヘルパー等の派遣を行う会社に、スタッフ登録をしましたが、こちら「業務委託契約」で、報酬からは源泉徴収されておりませんでした。また仕事を初めて見ると思いのほかニーズがあり、指名料等もついて単価が上がってしまったこともあり、年収50万〜多く見積もると130万円くらいになってしまうかもしれません。経費といえば交通費と通信費くらいです。
今年から基礎控除が48万円になったとのことですが、経費を引いた所得が、48万円を超えた分については、「事業所得」または「雑所得」として、確定申告(白色?)をしなければならないのでしょうか?
事情があり世帯の手取り収入をあげたいのですが、できれば社会保険の面でも税の面でも夫の扶養にとどまりたいとも考えます。この場合どのような選択肢が考えられますか?何かアドバイスがあればご指南頂けますと幸いです。
税理士の回答

給与に準じるような報酬については家内労働者等の特例が適用でき、最高65万円の控除が受けられます。「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」という添付書類を用いて控除額を計算します。この適用を受ける場合は経費の控除はできません。
家内労働者等の特例について、
全く無知でした!!
お忙しいなか、教えて頂き本当にありがとうございます。
よく調べてみますm(__)m
本投稿は、2020年01月30日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。