扶養家族について
離婚し、20歳の子の親権は母親です。養育費や年金等の支払いは父親ですが、一緒に暮らし、健康保険等は母親です。
父親に確定申告のため国民年金納付証明書の送付を求められましたが、母親側で確定申告をしたところ、父親に異議を唱えられています。子の扶養は母親の認識でしたが、税金上の扶養はまた別なのでしょうか。もし父親が国民年金納付証明書を確定申告する場合、扶養家族の権利は母親からなくなってしまうのではないかと思っていますが、この認識は合っていますか。母親で国民年金納付証明書を確定申告することは間違っているのでしょうか。
扶養の仕組みがあまり理解できておりません。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
夫婦共稼ぎの子供はどちらか一方の親の被扶養者にしかなれません。父親で申告したら母親の親権がなくなるといったことではないと思います。同じような話だと思います。話し合って決めるしかないと思います。
回答ありがとうございます。
もし年金納付証明書を父親の扶養として提出した場合、子の扶養控除の権利は全て父親になってしまうのでしょうか。住民税など年金以外の控除対象となるものを母親は受けられなくなるのでしょうか。
本投稿は、2020年01月31日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。