扶養控除申告書を出し忘れてしまいました。 確定申告で控除は受けられますか?
昨年10月頃から、仕事を掛け持ちするようになり、2ヵ所からお給料をもらっています。
主とする事業者より、扶養控除申告書を年末に受けとりました。年末調整、確定申告をしていただけるとの話で、もうひとつの事業者さんより出していただいた源泉徴収と扶養控除申告書を一緒に提出するものだと思っていました。
扶養控除申告書は先に出さないといけなかったみたいで。2月に入ってしまってしまい、もうできないと言われてしまいました。
控除は受けられないのでしょうか。
確定申告を自分でするのですが、申告書を住んでいる区の税務署に提出すれば良いのかわかりません。
また、まだ主の事業者さんより源泉徴収票をもらっていませんが、申告書を出してないのでもらえないのでしょうか。
まったくわからず、どうしたらいいのか、わかりません。
教えてください。よろしくお願いいたします
税理士の回答

岡野充博
並行して2か所の給与がある場合、主たる事業所で年末調整を
することはできません。
それぞれの源泉徴収票をもってご自身で確定申告が必要になります。
ご自身の住所を管轄する税務署で確定申告をお願いします。
また、源泉徴収票は事業主に言えば発行してもらえます。
詳しいご説明ありがとうございました。
もうひとつ、わからないのですが、二つの事業者より、扶養控除申告書を渡され、主としている方には未提出。もう1ヶ所の所には保険料控除は記入なしで提出しました。
来年度は主としている事業者に扶養控除申告書と保険料控除申告書を出したらいいのでしょうか。
また扶養控除申告書は2ヶ所に提出できないとありますが、2ヶ所に提出するのは問題ないのでしょうか。申し訳ありません。教えてください

岡野充博
主としている事業者に扶養控除申告書と保険料控除申告書を
提出してください。
2か所に出してしまうと両方とも源泉税が甲欄で計算されますので
確定申告時に納付額が多くなる可能性もあります。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。