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高校生の給与と報酬と扶養について

通信制高校に通っています。
父の扶養に入っています。
月80時間程、給与で支払われる普通のアルバイトをしています。このアルバイトでは年間90万円ほど稼いでいます。
最近、報酬で支払われるネット上の副業をはじめました。
この副業がこれからいくらくらい稼げるのかはわかりませんが、
①扶養を外れない条件
②所得税など、いくらを超えたらなにがかかるのか
③もし扶養を外れるなら、副業でいくら以上稼いだら得になるのか
わかりやすく教えていただけるとありがたいです

税理士の回答

1.副業の収入は、雑所得になると思います。他の給与所得(アルバイト)があれば、以下の様に合計所得金額が48万円を超えますと、親の扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.合計所得金額が48万円を超えますと、所得税、住民税がかかります。
3.年収が130万円未満(給与収入だけの場合、他に雑所得がある場合は所得金額で75万円未満)であれば、社会保険の扶養内になります。社会保険の扶養から外れると自分で社会保険に加入して保険料を払う必要が出ます。相談者様の場合は、学生ですので社会保険への加入条件は満たさないと思いますが、社会保険事務所に確認は必要になります。

回答ありがとうございます
追加で質問なのですが、
①親の扶養と社会保険の扶養の違いはなんですか?金額的に教えてほしいです。
②48万円はなんという名前の金額ですか?どういう理由で48万円なんでしょう?
わからないことが多くてすみません
よろしくお願いします

1.所得税の扶養内は、給与年収103万円以下になります。一方、社会保険の扶養内は、給与年収130万円未満になります。
2.給与所得以外に雑所得がある場合は、所得税の扶養内は合計所得金額48万円以下になります。社会保険の扶養内は、合計所得金額75万円未満になると思います。
3.48万円はすべての納税者に一律に与えられる基礎控除額になります。
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、課税所得金額が0になりますので所得税は非課税になり、親の扶養内になります。

ありがとうございます
75万円を超えないようにすれば、大きな損は生まれないという認識で大丈夫でしょうか?
とても分かりやすい説明ありがとうございました🙇‍♀️

すでにご説明しましたように、社会保険については、相談者様が学生である場合の加入について、そして給与所得と雑所得がある場合の所得基準については異なる場合がありますので社会保険事務所に確認が必要になると思います。

本投稿は、2020年02月08日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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