大学四年生のアルバイトについて
大学四年生になります。就活が早く終わり、稼ぎたい四年生はアルバイトで働きまくるという話を耳にしました。大学3年生の時は、103万を超え勤労学生制度で130万円以内で働きました。大学4年生で次の年の就職先も決まり、卒業までの間に103万、また130万円を超えた場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

大学4回生は4月から12月までと1月から3月までに分けて考えます。
まず、税法上では、暦年(1月〜12月)で所得を計算しますので、3回生までと同様です。ただし、4月から就職することに伴って、親御さんの扶養から外れますので、1月から3月までの3ヶ月間は、いくら稼いでもいいということになります。
なお、1月から3月までの収入に係る源泉徴収票は就職先に提出して、年末調整を行うことになりますので、その分については所得税が増えてきます。
次に、健康保険法上では、被扶養者の要件として、年間収入が130万円(月額108,333円)以内である必要があります。
つまり、月額収入が108,333円を3ヶ月連続で超えた時点で見込み収入が130万円超過と判断されます。
なお、どの保険組合でも毎年1回は被扶養者判定を行っていますが、例えば、4月にその判定を行う場合、1月から3月までの収入が108,333円を超えているかどうかで判定します。
この時点で引っかかってしまうと、判定日以降、被扶養者から外れてしまい、自分で国民健康保険や国民年金を支払わなければならないことになりますので、注意が必要です。親御さんの被扶養者判定時期を確認しておいてください。
また、当然ですが、就職に伴って、その就職先で社会保険に加入することになりますので、親御さんの被扶養者からは外れます。
分かりやすく説明してくださりありがとうございます。とても参考になりました!
本投稿は、2020年02月08日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。