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2020年から扶養に入った場合について

昨年仕事をやめて今年から主人の扶養に入りました。
2019年12月の収入が2020年1月に50000円弱入っております。
2020年6月に出産予定なのですが、
2月、3月と短期のアルバイトをしようとしております。
出勤は選べるので週5日、40h働くことも選択ができ、収入も15万近くいくことも可能ですし、
週に20h以内におさめて8万8000円にすることも可能なのですがこのような状況の場合、働く時間などは制限した方が宜しいのでしょうか?
※103万の壁というものが年収でみられるのか、月額でみられるので制限すべきなのか等。
短期なので社会保険には入らないと言われたのですが、この2ヶ月の間で30万円近くの働き方をしても問題ないでしょうか?
4月以降、年内は働く予定はありません。
メリットデメリットなどがあればご教授頂きたいです。

無知で申し訳ございませんがご確認宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得税の扶養は、年収103万円以下になります。従いまして、月の収入金額は多くても年収が103万円以下であれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年02月12日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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