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アルバイトとfxによる収入と税金について

親の扶養に入っている大学生です。
勤労学生控除は受けていません。
アルバイトとfx利益によって生活費を工面しようと思っています。

自分自身に所得税がかからず尚且つ親の扶養からも外れないようにするにはアルバイト収入とfx利益はそれぞれ何万円以下にすれば良いのでしょうか。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)とFXでの雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

素早い返信ありがとうございます。

1.アルバイト収入50万円のときに給与所得金額は-5万円となるのですか?それともマイナスとなった場合は0とカウントとされるのですか?

2.経費の分を差し引く時はやはり確定申告は必要になるんでしょうか?自分でこれは経費だから合計所得金額が48万超えない〜なんてのは出来ないと思うのですが。

1.収入金額が50万円であれば、給与所得金額は0になります。
2.経費については、領収書等の証憑を保存しておく必要があります。証憑にもとづく経費を引いて所得金額が48万円以下であれば、申告不要になります。

まとめます。

アルバイト103万なら FXは0
アルバイト0から55万ならFX48万以下
アルバイト65万なら給与所得10万なので FX38万以下
このような時、所得税がかからず尚且つ親の扶養も外れないということですよね?

相談者様のご理解の通りになります。なお、所得金額が48万円以下でも45万円を超えますと住民税の申告が必要になると思います。

本投稿は、2020年02月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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