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報酬と給与の掛け持ち、扶養に入るには?

報酬というのは収入から経費を引いた金額で給与がもらった金額から65万を引いた金額になり、その二つの報酬と給与が38万以下であれば扶養内ということはまちがいありませんか?それでしたら、報酬として38万円(経費はすでに抜いてある)で給与が0円(つまり65万円稼いでるが65万引かれて)で合わせて38万以下だから扶養内だ、ということにはなりませんか…?

税理士の回答

給与所得と雑所得(報酬)がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下(令和2年は48万円以下)であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円(令和2年は55万円)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年02月18日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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