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扶養の範囲はどこまで

母親を扶養に入れています。
社会保険と所得税の控除をもらっています。
祖父から母親が貸家を相続し貸家の家賃収入があります。
この場合貸家の家賃収入-経費として、
いくらを超えると扶養からはずれてしまうのでしょうか。
教えていただきたく思います。

税理士の回答

母親が不動産所得だけであれば、その所得金額(家賃収入-経費)が48万円(令和2年から)を超えますと、扶養から外れることになります。

ありがとうございます。
経費は修繕費、雑費、保険、固定資産
くらいしかありません。
控除みたいのはないのでしょうか。

あと、基礎年金程度の年金がありますが
そちらは関係ありますか。

1.青色申告であれば、特別控除10万円(事業的規模でない場合)がありますが、白色申告は特別控除というのはないです。
2.年金収入(65歳以上の場合)は、120万円以下(年金控除額)であれば、所得金額は0になります。

48万を超えると、
国保の加入
所得税、住民税などがくるのですね。
仮に49万稼ぐと一気に10万を超えるような国保、税金の負担があるのですね。

所得金額が48万円を超えますと、所得税、住民税の納付が出ますが、社会保険への加入は、所得金額が75万円以上になる場合だと思われますが、詳細については、市区町村に確認が必要になります。

ありがとうございます。
70万程度の収入なので、22万以上の支払いがあれば
48万を超えないため、扶養ははいったままで
48万以下に対して確定申告の税金が5パーセント?支払えば終わりという感じでしょうか。

所得金額が48万円以下であれば、以下の様に所得税は非課税になります。
収入金額70万円-経費22万円=所得金額48万円
48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0

先日の回答にて、白色は控除がありませんとありますが
48万控除されるんでしょうか。
となると、48万以下なら確定申告にいかなくても良いのでしょうか。

白色申告であれば、以下の様に課税所得金額は計算されます。
収入金額-経費=所得金額
所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
所得金額が48万円以下であれば、課税所得金額は0になりますので、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年02月26日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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