(副業あり)学生から社会人になるときの配偶者控除について
学生から社会人になる変化の年の雑所得の確定申告などが知りたいです。
学生の頃から、Webライターやチャットレディなどでの雑所得があります。学生の間は親の扶養に入っていました。
社会人になり、扶養を外れるので副業という形で続けたいと思っています。
・確定申告はどうしたらいいのか、また、青色白色の違いはなんなのか
・大体1ー3月は扶養内、4ー12月までは扶養外のような感じになると思うのですが、稼げる金額はどう変化するのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外(雑所得等)であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。
3.相談者様が、今後副業の仕事を継続的にされて、収入が増えることになれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告であれば、特別控除65万円がありますので節税ができます。
お返事ありがとうございます。
1.副業の所得が20万を超えている場合は、確定申告、住民税の申告どちらも必要になるのでしょうか?
2、副業の所得が20万以下で、住民税の申告だけ場合でも自分で納付にすると、会社に漏れませんか?
3.開業届は会社に漏れないのでしょうか?また、いくらを目安に青色の方が良いのでしょうか?
本投稿は、2020年03月08日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。