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大学院生フリーランスの給与と扶養控除について

4月から大学院生となりTAをさせて頂くことになりました。年間約25万円程稼ぐことになりそうです。

ただ現在、個人事業主と活動しており、親からは扶養に入ってほしいと言われてます。
なので収益はほぼ全て経費として機材購入等に使用しています。(青色申告する予定)

給与が20万以上になると扶養から外れると聞いたことがありますが、この場合は個人事業主として出た収益をほぼ全て経費に回しても親の扶養から外れてしまうのでしょうか?

ご返答お願い致します。

税理士の回答

給与所得については、給与所得控除額55万円がありますので、給与収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。他に事業所得があれば、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額

回答ありがとうございます。

給与が20万円以内の場合も同様という認識でよろしいでしょうか?

給与収入が20万円以内の場合も同様になります。

本投稿は、2020年03月09日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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