扶養控除等申告
扶養控除の申告において、寡婦控除、特別の寡婦控除についてお伺いします。
特別の寡婦控除の場合、要件の一つに合計所得金額が500万以下というものがあります。
この要件に関しては、本人及び扶養親族の合計所得金額を合算したものという認識でよろしいですか?
また、その場合は、扶養親族の合計所得金額の限度額などはありますか?
税理士の回答

合計所得金額は、納税者ご本人の所得であって、世帯所得ではありません。
本投稿は、2020年03月09日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。