老人扶養控除についてです。
長年親の扶養に入っております。収入のあった2018年のみ老人扶養控除を適用したいのですが可能なのでしょうか。
親の収入は年金のみで115万程で、自身の収入は300万円程でした。
2018年分の確定申告が済んでおらず(所得税、住民税、国民健康保険料は支払い済み)今から申告し還付金が貰えればと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

親(70歳以上で同居)と生計を一にしていて、親の所得金額が38万円以下であれば、58万円の控除を受けられると思います。
迅速にご回答頂きありがとうございます。
2018年度は当初親の扶養だったのが収入が発生したので自動的に外れた事になっていると理解したのですが正解でしょうか。
そして逆に2018年度のみ私が親を扶養控除に入れる事が今からでも可能なのですね。

1.相談者様の2018年の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れます。
2.相談者様が、実際に親の生活の面倒をみられていたのであれば、扶養していたことになると思います。
ありがとうございます、理解出来ました。
本投稿は、2020年03月13日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。