[扶養控除]親の扶養から外れる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親の扶養から外れる場合

初めまして。昨年末に海外留学から帰ってきて、年明けから派遣社員として働いています。
今年の6月頃からまた留学を考えていたので、親の扶養に入ったまま派遣の仕事を始めました。ただ、コロナウイルスの影響もあり、その予定が変わりそうです。

もし6月以降もしばらく日本で働くとなると、年収が103万を超えると思うのですが、仮に超える手前、または超えてから扶養を外れた場合、社会保険料などは、今年の頭から遡って払うことになるのでしょうか?

的外れな質問でしたら申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

所得税の扶養は年収が103万円を超えれば親の扶養から外れます。しかし、社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額が130万円以上になることが確実になれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。保険料を払うのは、加入してからになると思います。

素早いご回答に驚きました!ありがとうございます。
ということは、社会保険に関しては130万を超えた時点で、私が契約している派遣会社から連絡が来て、その時点から社会保険料を払うと言うことで、所得税も保険料も別段遡っての支払いは無いと考えて良いですか?

何度も質問してすみません。

相談者様のご理解の通りになると思います。

本投稿は、2020年03月15日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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