社会保険扶養 雑所得
私は4月より専門学生となる満21歳です。
通常のアルバイトと合わせ、Uber eatsによる雑所得を得ております。
課税の扶養に関しては
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が38万円を超えたとき
扶養から外れると理解をいたしております。
では社会保険の扶養が外れるのはいくらを超えたときなのでしょう。
また、調べると年間の所得が○万円以上
ではなく「みこみ」というワードを目にいたしますが、こちらに関してもわかりやすくご教授下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)とUber Eats(雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、親の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険については、給与収入だけであれば、今後の年収の見込み額(過去の収入は顧慮しない)が130万円未満であれば、親の扶養内になります。しかし、給与所得と雑所得がある場合は、合計所得金額で判定されると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
ご返答ありがとうございます。
社会保険に関しまして合計所得で判定とありますが
こちらの判定基準は如何程なのでしょうか
こちらは130万円を超えなければいいというものではないのでしょうか。

給与収入だけの場合は、扶養内は130万円未満(所得金額では75万円未満。交通費を含む)になりますが、給与収入以外に雑所得がある場合は、合計所得金額で75万円未満と思われます。詳細については、やはり確認が必要です。
理解致しました
例えばのモデルですが、
アルバイトによる給与所得が55万円
雑所得が経費を差し引いて48万円未満
という働き方をした場合は確定申告不要
扶養控除適用になるということですね。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年03月29日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。