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社会保険における扶養の認定取消について

学生で親の扶養に入ってアルバイトを行なっていますが、昨年の11月、12月、今年の1月の給与が3カ月連続108334円を超えてしまいました。ちなみに去年の年間収入は約90万円ほど、今年も同額程度の予定でした。

認定取消が行われている場合は遡上してどのような追加課税を納めなければならないのでしょうか?
特定扶養控除なども当該月から利用出来なくなるのでしょうか?
お返事よろしくお願い致します。

税理士の回答

健康保険上の被扶養者の所得要件は年収130万円ですが、毎年一度、時期は保険組合によって違うかもしれませんが、4月頃に要件チェックが行われます。
その方法は、1月から3月の収入明細を基に今後1年間の見込み年収が130万円を超えるかどうかで判定することになります。
ですから、1月から3月の収入が月額108,333円を超えると認定取り消しということになると思います。
なお、追徴の方法は保険組合によって対応は区々だと思います。
また、税法上の特定扶養控除の判定は、所得が48万円(年収103万円)を超えるかどうかで判断しますが、その判定時期は、暦年終了(12月分末)時点です。

本投稿は、2020年03月30日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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