扶養、失業手当について
結婚し、3年間務めた職場を3月いっぱいで退職した者です。
旦那の扶養に入ってからは失業手当をもらうことはできませんか?
ちなみに私は20代で毎月22万ほどの収入でした!!
税理士の回答

失業とは、働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態です。
結婚して、専業主婦を選択している方は、働く意思がありませんから、失業とはなりません。
雇用保険をもらうためには、原則として退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あることが条件です。一定の場合は、6カ月以上あるときと条件が緩和されます。
働く意思を確認するため、求職活動をする必要があります。
その条件に当てはまれば、ハローワークで手続きしてから、待期期間7日(自己都合退職はさらに3ヶ月)後、から失業給付が受けられます。
本投稿は、2020年04月02日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。