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扶養に入っている人の住民票について

東京に来て5年目になります。芸能活動をしながら、アルバイトをしています。

昨年までは収入が100円未満だったので親の扶養に入っています。

今年から社会人の年になるので自分でちゃんと稼いで自立しようと思っています。
昨年まで暇が有れば北海道に帰っていたので、住民票は北海道のままです。

東京に住民票を移したらすぐ扶養が外れてしまうのでしょうか。来年からになるのでしょうか。

扶養が外れた際にかかる費用は何があるでしょうか。

また、芸能活動は個人事業主になると聞いたのですが、アルバイトの収入の方が多い場合もなるのでしょうか。

ネットで色々調べてみたのですが、情報がたくさんありすぎてわかりませんでした。
本当に無知でお恥ずかしいですが、周りに頼れる人がいないので、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様が住民票を移しても、生活の面倒を親が見ていれば、扶養からは外れません。相談者様の所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様が個人事業主に形になっても、アルバイト(給与所得)が主であれば、芸能活動での収入は事業所得ではなく雑所得になると思います。

ご回答ありがとうございます。
去年までは103万円以下と認識してたんですが、48万円以下になったのでしょうか?
昨年の確定申告では、親の扶養にはいったままなはずですが、48万円だと半年くらいで超えてしまいます。
その場合、超えた時点で扶養から外れるのでしょうか?
それとも、年が変わってから外れるのでしょうか。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

103万円というのは給与収入になります。昨年と変わりはないです。所得金額では、以下の様に48万円になります。
収入金額103万円-給与所得金額55万円=給与所得金額48万円
なお、昨年は給与所得控除額が65万円でしたので所得金額では38万円でした。

本投稿は、2020年04月03日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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