令和2年から控除額が変更されたのですか?38万から48万に。
母親に扶養されており無職です。
メルカリのようなフリマサイトを利用しています。
「確定申告」とか「扶養を外れる」などややこしそうだし、「売上金-経費の計算」「不用品と転売品の区別」もきっちり出来るかわからないので、売上金が38万円を超えないように気をつけるつもりでした。
それが気づくとうっかり売上44万になっていて、焦っています。純利益は38万円もないでしょうが、レシートの整理など色々することが増えるなぁ…と思い…。
そして、ネットで調べていると「令和2年からは48万まで控除」という記事が見られました。
何が正解なのでしょうか?48万に至らない場合、極端な話レシートを破棄してもいいですか?それとも38万なのでしょうか。
税理士の回答

所得税法の改正により、基礎控除額38万円は令和2年から48万円になりました。令和2年から、所得金額(収入金額-経費)が48万円をこえなければ、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
ありがとうございます。所得(収入-経費)が48万円以内で確定申告不要ということなら、収入自体が48万円に達しなければ、確定申告が必要な可能性はゼロだということですね!
他に住民税などは考えなくても良いでしょうか?

相談者様のご理解の通りになると思います。住民税も所得金額が45万円以下であれば、申告不要になります。
何度も申し訳ございません。令和2年1月〜12月の所得において、令和3年に申告する住民税の基礎控除額が、33万から45万に引き上げられたという認識で宜しいでしょうか。令和2年に申告する所得税において、下記のような記載が市のホームページに載っていたので気になりました。
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次の項目にあてはまる方は、個人市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
令和2年1月1日現在、○○市内に住所がある方
ただし、次に該当する場合は、申告不要です。
・税務署に平成31年1月~令和元年12月までの所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」とします。)の確定申告をする方
・平成31年1月~令和元年12月までの合計所得金額が基礎控除額(33万円)以下の方
平成31年1月~令和元年12月までの所得が給与や年金(企業年金含む。)のみで、支払者(会社や日本年金機構など)から市役所へ令和2年度(平成31年1月~令和元年12月分)の支払報告書が提出される方
<注1> 1に該当しなくなった方(年金400万円以下で他の所得20万円以下の人)も、2または3に該当すれば申告不要です。
<注2> 医療費控除や生命保険料控除などを受けることで、所得税等の還付が生じる場合などは、これまでどおり税務署に確定申告をしてください。また、所得税等の還付がない場合でも、個人市・県民税において前記のような控除を受ける場合には、市役所に申告をしてください。
<注3> 確定申告をされた場合、個人市民税・県民税の申告を省略することができますが、個人市民税・県民税の申告をもって、確定申告を省略することはできません。

住民税の基礎控除額は、令和2年から43万円になります。45万円以下というのは住民税の非課税限度額になります。所得金額が45万円以下であれば、申告不要になります。
本投稿は、2020年04月05日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。