無職でも親を扶養家族に出来るかどうかについて
質問させていただきます。
現在、無職で在宅や分配金(雑所得に分けられる類)などで4~50万の雑所得があります。この場合、同居している世帯主の母親(年金所得40万程度)を扶養として扱うことは可能でしょうか?
税理士の回答

同居のお母さんを控除対象扶養親族とすることは可能です。
返信ありがとうございます。
仮にですが、僅かでも所得が逆転(自分の方が下回った)場合でも可能でしょうか?

扶被養者の所得が48万円以下であれば可能ですが、扶養者の所得が48万円以下であれば基礎控除48万円だけで税金はかかりませんので、扶養控除するメリットはありません。
分かりました、丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2020年04月05日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。