税理士ドットコム - [扶養控除]無職でも親を扶養家族に出来るかどうかについて - 同居のお母さんを控除対象扶養親族とすることは可...
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無職でも親を扶養家族に出来るかどうかについて

質問させていただきます。

現在、無職で在宅や分配金(雑所得に分けられる類)などで4~50万の雑所得があります。この場合、同居している世帯主の母親(年金所得40万程度)を扶養として扱うことは可能でしょうか?

税理士の回答

返信ありがとうございます。
仮にですが、僅かでも所得が逆転(自分の方が下回った)場合でも可能でしょうか?

扶被養者の所得が48万円以下であれば可能ですが、扶養者の所得が48万円以下であれば基礎控除48万円だけで税金はかかりませんので、扶養控除するメリットはありません。

本投稿は、2020年04月05日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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