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失業手当受給後に夫の扶養に入れますか?

昨年11月に退職して、4月から失業手当を受給しています。受給中は扶養に入れないそうなので、受給後に夫の扶養に入りたいのですがそれは可能でしょうか?受給金額によって今年は入れない、などありますか?

税理士の回答

失業給付金は、所得税においては、非課税所得になりますので、税金上は扶養になります。
しかし、社会保険の扶養においては、失業給付金も収入となりますので、失業給付金の受給終了後に社会保険の扶養になります。

本投稿は、2020年04月08日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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