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家族手当支給要件の判断基準について

夫の職場の規定では家族手当の支給要件として、
「他に生計の途がなく主として従業員の扶養を受けている者。ただし、所得税法に定める扶養親族の範囲を超える収入がある者については、この限りではない。」
との文言があります。
①これはつまり、配偶者の年間収入が「103万」を超える(非扶養となる)と
家族手当は支給されないということですよね?

また、昨年の年末調整書類記入時に、配偶者の収入金額が103万を超える額を記載しましたが、実際には90万程でした。(見積と実際の相違)
②「配偶者特別控除等」は、夫の年間収入が1200万超でしたので控除額0円となり、
特に影響がないので修正の必要はないという解釈で合っていますでしょうか。

夫が職場に家族手当の支給の判断基準を聞いたところ、「扶養内であれば(扶養控除等申告書に名前があれば)支給している」と言われたようです。
③ということは、昨年提出の「扶養控除等申告書」を元に職場が来年の家族手当支給の有無を判断するのであれば、上記金額の訂正を申し出た方が良いですか?

お聞きするにあたり、情報の不備がありましたら申し訳ございません。
①~③につきまして、ご教授いただけますでしょうか。


税理士の回答

①会社の規定が「配偶者については配偶者特別控除の範囲を超える収入がある者については、この限りではない」という意味であれば限度となる給与収入は約2百万円です。②③上記①の通りであれば配偶者の給与収入として2百万以下の金額を記載したのであれば修正の必要はないと思います。

お忙しいところ稚拙な質問にご回答ありがとうございました。

①について、さらに問い合わせたところ、年末調整時の提出書類である「扶養控除等(異動)申告書」の「扶養」欄に名前があれば支給しているとの回答でした。
ということは、やはり103万以内と解釈いたしましたが、いかがでしょうか。

扶養控除等申告書に記載する源泉控除対象配偶者の定義は「所得9百万以下の人と生計を一にする配偶者で給与収入が150万以下の人」です。この定義に照らして昨年の記載時と現状が変わらないのであれば修正の必要はないと思います。

本投稿は、2020年04月10日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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