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寡婦該当の条件 扶養親族について

シングルマザー、2児(13歳、10歳)の母です。
元夫と離婚してからも子供の精神面の負担を考え、同居を続けています。
世帯分離はしてあります。
私の世帯に子供2人が入っている状況です。

しかし健康保険は、子供2人は元夫の被扶養者のままになっています。

こういった場合、私の扶養親族は0人の単身世帯になるのですか?
それとも、健康保険上の扶養は元夫、税法上の扶養は私になり、私は扶養親族2人という解釈でよろしいのですか?

また、私は寡婦に該当しますか?
やはり、同居人がいると一般の寡婦にも該当しませんか?
元夫とは復縁も考えていませんし、事実婚でもなく単なる同居人です。

質問が多くて申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

あなたの2人のお子さんは、あなたと生計を一にし、かつ、所得がないことから、元夫が養育費や生活費等を継続して負担し、2人のお子さんと生計を一にしていると認められるなど、2人のお子さんがいずれも夫の扶養親族に該当するときを除いて、あなたの扶養親族に該当するものと考えられます。
ところで、ご質問では2人のお子さんは健康保険法上は元夫の被扶養者ということですし、元夫が養育費や生活費を負担している場合には同一生計とみなすことになります。
したがって、法律上は離婚していても実質的には夫婦が2人のお子さんを共同して扶養している状況だと思われます。
微妙な判断だと思いますが、健康保険以外、経済的には元夫の扶養下にはないということが立証できない限り、あなたが寡婦控除の適用を受けることは難しいと思います。

本投稿は、2020年04月11日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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