[扶養控除]年収と控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年収と控除について

現在アルバイトをしていますが、年収を130万にできる勤労学生控除を適用した場合でも、親の税金が翌年6月頃に上がり、最低でも税金が7万後半ほど上がるということですよね?それで合っていますか?それに対して、103万で抑えると自分も親も税金は所得税は非課税となり住民税は100万から5000円取られますが、扶養からも外れず、確定申告が不要で各種手続きが不要になるとの事ですが、合っていますか?その場合だと学生ながら稼ぐ金額は減りますが、その分負担が少なくて済むということでよろしいでしょうか。回答お願いします。

税理士の回答

聞いたところによると勤労学生控除を使わない場合でも7000円しか支払わなくて済んだとか使っても5万くらいの負担という人もいたのですが実際そのようなことはないですよね。

年収が130万円の場合、勤労学生控除を受けますと以下の様になります。
1.所得税
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
75万円-勤労学生控除27万円-基礎控除48万円=課税所得金額0
2.住民税
75万円-勤労学生控除26万円-基礎控除43万円=課税所得金額6万円
6万円x10%=6,000円(所得割)
住民税の場合は、年収124万円であれば勤労学生控除を受けて非課税になります。なお、年収が103万円を超えたあたりでは、勤労学生控除を使わなくても7,000円ぐらいになると思われます。勤労学生控除を使えば、5万円の負担にはならないと思います。

わかりました。ありがとうございます。
親の負担は控除を適用するしないなど、いずれにせよ変わらず翌年6月に10万ほどの負担が増えるということですよね?

所得税については、親が昨年の年末調整で相談者様を扶養から外していれば、年末調整で徴収されていると思います。もし、扶養から外していなければ確定申告で徴収されます。住民税については、6月から特別徴収として毎月の給料から控除されます。

本投稿は、2020年04月11日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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