税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内でパート+チャットレディを始めたい - 1.アルバイト収入(給与所得)と雑所得(チャットレデ...
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扶養内でパート+チャットレディを始めたい

現在パートを2つ掛け持ちしていて年間78万円ほどの収入があります。さらに収入を増やしたいので、チャットレディの副業を始めようと思っているのですが、①副業の所得20万円に納めて確定申告しない②パートと副業103万円以内におさめる③パートと副業130万円以内におさめる
どれが1番賢い選択だと思いますか?

②③は青色申告で副業分は経費を引いた額にしようと思っています。
主人の年収は約700万円で、副業は主人にバレないようにしたいです。

税理士の回答

1.アルバイト収入(給与所得)と雑所得(チャットレディ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下でれあば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.合計所得金額が48万円を超えることが確実になれば、相談者様はご主人の年末調整の時に扶養から外れることを報告しなければなりません。ご主人は、年末調整で相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
3.なお、アルバイトがメインになれば、副業の雑所得については、事業所得で受けられる青色申告の適用は受けられないと思います。

出澤様、ご丁寧なお返事ありがとうございました。合計所得を48万円以下になるように調整しようと思います。
例えば…
(1)78万-55万=23万
(2)36万-12万=24万
で、(1)+(2)=47万円で48万円以内になったとして、副業で20万円以上稼ぐことになるとしたら確定申告や住民税の支払いは必要になってきますか?

合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり、住民税申告は不要になります。

出澤様、迅速かつ丁寧なお返事ありがとうございました。なるほど!所得金額が45万円以下になるように調整しようと思います。
相談してよかったです!
ありがとうございました!

本投稿は、2020年04月25日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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