学生のメールレディ、雑所得について
20歳大学生です
2年ほど続けているアルバイトが、コロナの影響でほとんどシフトに入らなくなったためメールレディを今年に入って始めたのですが、住民税や確定申告の有無についてわからないため質問させていただきます。
2020年1月〜のアルバイトの収入は現在27万円程で、コロナの影響を受ける前は月8万〜10万の収入でした。コロナが落ち着いてまたシフトに入れるようになったら復帰する予定です。
メールレディのお仕事は今年2月末から始めて、現在ラクマなどのフリマアプリの収入も含めて13万円ほどになりました。
調べると、メールレディの収入は雑所得に当たるということ、雑所得が20万円以下の場合確定申告は必要ないが住民税申告はしなければならないこと、20万円以上になった場合は確定申告をしなければいけないことを知りました。
ちなみにアルバイトの方は去年も一昨年も、源泉徴収票をもらった時に分かったのですが年末調整がされていません。これは自分で税務署に行けば、多く払い過ぎた税金が還付されることは聞きました。
2パターンの場合に分けて質問させてください。
①メールレディの収入を年間20万円以内に収めた場合
住民税申告はいつ頃からしに行くべきでしょうか?また、その際に必要なものは何がありますか?
自治体によって変わってくると思うのですが、住民税は大体いくらかかるのでしょうか?
②メールレディの収入が年間20万円を超えた場合
確定申告が必要ということですが、青色申告や白色申告の違いがわかりません。確定申告をするにあたって何か準備をしておくべきことはありますか?
また、確定申告をすることによって親の扶養から外れるということはありますか?
一番心配なのが、親の扶養から外れて、扶養控除が受けられなくなることです。
アルバイトの収入とメールレディの収入を合わせて103万円以内に抑えれば不要を外れることはありませんか?
長くなってしまいましたが、教えていただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(メールレディ他)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.もし、合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になり、以下の書類等が必要になります。
-給与所得の源泉徴収票
-雑所得についての収入金額、経費の合計金額(帳簿を付けておくとよいと思います。)
ご回答ありがとうございます!
給与所得と雑所得の合計所得金額が45万円以内であれば住民税の申告は不要ということは、「雑所得20万円以内でも住民税申告の必要がある」というのは誤りだったということでしょうか?
給与所得の年末調整がされていない場合でも適用されますか?
また、アルバイト先が年末調整をしてくれない場合、自分ですることは可能でしょうか?

20万円ルールは、給与所得者(年末調整をすることが条件)が、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下だと確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になるというルールになります。年末調整をしていなければ、20万円ルールの適用はないです。年末調整自分ですのではなく、会社がすることになります。
なお、20万円ルールの適用がある人でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
20万円ルール適用の場合で、副業の所得が20万円以上だけど合計所得金額は48万円以下の場合は確定申告不要ということであっていますか?

相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2020年04月26日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。