扶養によって非課税になれるかどうか
扶養者と被扶養者について質問させて頂きます。
※データ
息子:雑所得80万程度 (無職)
母親:課税所得無し (70代)
この様な場合、息子が母親を扶養者として自らも非課税(非課税世帯)になることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
可能とも考えます。
下記の文章が、税務署の見解です。
参考にしてください。
参考事例に該当すれば、税務上問題はありません。
ので、積極的に行ってください。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
Q3
従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
A3
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
回答ありがとうございます。
記載漏れでしたが、同居しているので該当すると思います。

竹中公剛
また、わからないことがあれば、質問してください。
本投稿は、2020年05月08日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。