チャットレディのお仕事での税金等について
私は学生ですがチャットレディのバイトをしています。お相手の男性から悩みのメールを頂き、その相談にのって男性から口座に直接報酬金額を振り込んでもらうものです。
学生ですので親の扶養控除とかも関係してきます。
お相手様から直接口座に振り込んでいただいた場合は所得税などは発生するのでしょうか?また、その場合確定申告などをしないといけませんか?
税理士の回答

チャットレディでの所得は、雑所得になリます。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
直接お相手から振り込まれる場合も雑所得になるのですか?

収入の振込がどのような形であり、仕事の対価として得る所得は雑所得になります。
何度も同じ質問にはなりますが、サイトや会社からの金銭面は一切関係なく、双方のみの個人のお金のやり取りの場合は雑所得ではなく贈与税が関与するのでしょうか?

チャットレディとしての仕事の対価になりますので、個人間での取引でも贈与税は関係しません。
では、仕事の対価としてではなく、完全に個人での口座にお金を振り込んだり振り込まれる場合は雑所得ではなく贈与税が関与するのでしょうか?

仕事の対価でない個人間のお金の振込の場合は、贈与(贈与をする贈与を受ける合意がある場合)になると思います。だだし、年間110万円までは非課税です。
贈与の場合何か誓約書とか書かなければいけませんか?口頭だけでの契約で口座にお金が何十万円と振り込まれている場合税務署からの取り調べみたいなのはくるのでしょうか?

贈与の場合は、特に契約書はなくても贈与は成立します。しかし、税務署から問われた時に贈与契約書がある方が有利になると思います。贈与の金額が非課税の110万円を超える場合は、申告がされていなければ税務署からの調査が来る可能性はあります。税務署は個人口座を調査する権限をもっています。
110万を越えていなければ申告しなくていいとなっていますが送られてくる金額が110万円と以内の場合は税務署が調査に来ることはないのでしょうか?また、贈与としてお金を振り込んでもらっている場合でも雑所得として見なされることはないのでしょうか?

110万円以下であれば、税務署からの調査はないと思います。また、贈与としてお金を振込んでもらっている場合は、雑所得にはなりません。贈与と違い、所得はあくまで役務提供の対価になります。
本投稿は、2020年05月24日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。