税理士ドットコム - [扶養控除]収入に給与所得と雑所得がある場合について - 給与所得の控除及び基礎控除はそれぞれ令和2年度か...
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収入に給与所得と雑所得がある場合について

今年の収入にアルバイトでの給与所得とフリーランスでの雑所得があるのですが、旦那の扶養から外れないための条件を教えて頂きたく質問させて頂きました。

給与所得での収入-基礎控除65万=〇
雑所得での収入-経費=△

〇+△で38万以下なら扶養内でいられるという認識で大丈夫でしょうか。
またこの場合税金はなにかかかってきますでしょうか。
お答え頂けますと幸いです。

税理士の回答

給与所得の控除及び基礎控除はそれぞれ令和2年度から改正が行われました。
給与所得控除(最低額):65万円→55万円
基礎控除:38万円→48万円

ご質問の通り、〇 + △ < 48万円の場合は、所得税はかからず扶養の範囲内となります。

なお、住民税の基礎控除は、43万円になるため、〇 + △ < 43万円の場合は、所得税及び住民税ともにかかりません。

大井智志様
非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2020年05月26日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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