年末調整の子供の扶養控除?について
16歳未満の子供が4人います。
元夫に年末調整するのに、養育費を多めに渡すから、子供2人分年末調整の控除?をしたいと言われたのですがそんな事できるのでしょうか?
上の子は本人と学校の都合上旦那の方に籍があり、3人私の籍にあります。
私の所得年間130ないぐらいです。
元夫は一緒にいた時は年間500ないぐらいでした。
税理士の回答

扶養控除とは、納税者が金銭的に養っている親族のことをいいます。
控除対象となる年齢が16歳以上の親族になります。16歳未満の親族は控除対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
そうだったのですね。16歳未満ですと、年末調整には関係ないのでしょうか?
本投稿は、2020年06月06日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。