フリーターの扶養内勤務について質問です
今、フリーターをしており23歳です。
親の扶養にはいっているのですが
今年の課税証明書が届き、
去年の年収は1240232円で
所得が590233でした。
課税証明書に記載されている年収は交通費などすべてふくまれている金額でしょうか?
また
扶養内で勤務しているつもりだったのですが
103万の壁の存在を知らず
130万以内なら問題ないと思っており
きちんと扶養内で勤務できているのか不安です。
私の年収は
社会保証の扶養と
扶養控除の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

よろしくお願いします。
課税証明書に記載されている年収は所得税法上の非課税の交通費を含まない金額となります。
130万円以内であれば、あなたの親御さんの社会保険の扶養の対象となっております。
しかし、所得税法における扶養控除の対象は所得が38万円以内ですので、あなたの所得が記載の通り590,233円であるならば、あなたは親御さんの扶養とはなれません。
いかがでしょうか。わからなかったら再質問ください。
お返事ありがとうございます。
この場合追加で払わなくてはならない
おかねはあるのでしょうか?
また
去年の収入は超えてしまっていますが
現在コロナで収入がへっており
つき8万程となっていて、
これからの収入は130万超えない見込みとなっています。
この場合は、また申請すれば扶養に入り直すことができるのでしょうか?

まず、社会保険に関しては130万円超えない見込みであるならば、そのまま親御さんの社会保険の扶養にはいっているままで良いと思います。
次に、所得税の扶養に関しては、所得が38万円超えている年は、親御さんと扶養とすることはできません。
例えば翌年、38万円以内であるならば入りなおすというか親御さんの会社の年末調整時に今年は子供が扶養だと、経理の方や年末調整している事務員さんに伝えるべきだということです。
あなた自身も年末調整で、所得税が決まるので、給料から控除されている源泉で調整されます。
親御さんも子供が扶養からはずれる年は年末調整で源泉が調整されます。
源泉所得税が扶養がいる前提で控除されている金額ならば、追加で払う分がでる可能性もあります。
わかりやすい回答
ありがとうございました!!

また何かありましたら、聞いてください。
ご苦労様です。
度々すみません。
先程母の会社から会社でなにか
私の年収が130万超えたことに関して
なにか手続きをすることは無いです。
と言われたそうなのですが
インターネットで調べると
確定申告をやり直す、や
遡り健康保険料を収めなおすとでてきます。
本当になにもしなくてよいのでしょうか?
(扶養をでてしまったので来月からアルバイトをしている会社の社会保険に入る予定です)

もう一度お話をまとめさせて頂きたいです。
所得税に関しても社会保険に関しても、暦年基準といって1年間の収入をベースで考えています。
このお話は、令和1年中(去年)のお話ですか?
令和2年中(今年)のお話でしょうか。
なにもすることはないとおっしゃいますが、あなたがもし来月からアルバイト先の社会保険に加入するならそんなことはないことはないと思います。それは、あなたがいままで加入していた親御さんの社会保険の扶養から外れる手続きはあります。
本投稿は、2020年06月12日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。